FP2級 2023年9月 学科試験|第39問 過去問解説 「会社と役員間の取引に係る税務」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価の2分の1に相当する金額により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。」です。
役員が会社に対して土地を著しく低い価額(時価の2分の1未満)で譲渡した場合、譲渡所得の計算は時価全額で行われ、「時価の2分の1」とする点が誤りです。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第39問「会社と役員間の取引に係る税務」について、試験対策の観点から解説します。
会社と役員間取引の税務の基本
会社と役員間の取引では、第三者間取引と同様に「適正な時価・対価」で行われているかが重視され、不自然な取引は課税上調整されます。
問われているポイント
この問題では、役員から会社への低額譲渡があった場合に、役員側の譲渡所得をどの金額で計算するかが正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 時価の2分の1未満での譲渡は「低額譲渡」に該当
- 譲渡所得の計算は「時価全額」で行う
補足
時価の2分の1を基準にするのは判定基準であり、譲渡価額そのものが2分の1になるわけではありません。
他の選択肢の整理
無利息貸付けに係る受取利息の益金算入、債務免除益の益金算入、社宅の無償供与による給与課税はいずれも正しい税務処理です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 役員から会社への低額譲渡は時価課税が原則
- 時価の2分の1未満であれば譲渡所得は時価全額で計算