FP2級 2023年9月 学科試験|第41問 過去問解説 「不動産の登記や調査」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヵ月以内に、所有権保存登記を申請しなければならない。」です。
新築建物の所有権保存登記は、取得の日から2週間以内に申請しなければならず、「1ヵ月以内」という記述は誤りです。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第41問「不動産の登記や調査」について、試験対策の観点から解説します。
所有権保存登記の基本ルール
新築建物について初めて所有権を登記する場合は、所有権取得の日から2週間以内に所有権保存登記を申請する必要があります。
問われているポイント
この問題では、不動産登記における申請期限や登記記録の基本的な仕組みを正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 所有権保存登記の申請期限は「2週間以内」
- 所有権移転登記とは期限ルールが異なる
補足
「1ヵ月以内」という表現は所有権移転登記の申請期限と混同しやすいため注意が必要です。
他の選択肢の整理
抵当権の登記は権利部乙区に記録され、床面積は建物登記では壁芯面積で記録されます。また、登記情報提供サービスの登記情報には登記官の認証文は付されません。
この知識が使われている問題
まとめ
- 新築建物の所有権保存登記は2週間以内に申請
- 登記期限は登記の種類ごとに異なる