FP2級 2023年9月 学科試験|第43問 過去問解説 「不動産売買契約と民法の規定」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己の有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要がある。」です。
共有物について、各共有者は自己の持分を自由に処分することができ、第三者への譲渡にあたり他の共有者の同意は不要です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第43問「不動産売買契約と民法の規定」について、試験対策の観点から解説します。
共有不動産と持分処分
民法では、共有者はその持分について自由に処分することができるとされており、売却や譲渡に他の共有者の同意は不要です。
問われているポイント
この問題では、共有不動産に関する基本的な民法のルールを正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 共有物「全体」の処分には共有者全員の同意が必要
- 共有者「持分」の処分は単独で可能
補足
建物全体を売却する場合と、自分の持分のみを譲渡する場合とを混同しないことが重要です。
他の選択肢の整理
二重売買では登記の先後が優先され、手付解除は履行着手前であれば可能です。また、引渡し前に目的物が滅失した場合には、原則として買主は代金支払義務を免れます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 共有者は自己の持分を自由に処分できる
- 共有物全体の処分と持分処分を区別する