FP2級 2023年9月 学科試験|第45問 過去問解説 「借地借家法(借家)」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。」です。
普通借家契約では、賃貸人からの解約申入れについては、正当事由が必要であり、解約の申入れから6ヵ月経過後に契約が終了します。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第45問「借地借家法(借家)」について、試験対策の観点から解説します。

普通借家契約と定期借家契約

普通借家契約は借家人保護が強く、更新が原則であるのに対し、定期借家契約は期間満了により確定的に終了します。

問われているポイント

この問題では、普通借家契約における「解約の申入れ」と「契約終了までの期間」を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 賃貸人からの解約には正当事由が必要
  • 解約の申入れから6ヵ月経過後に終了

補足
借家人からの解約は、原則として3ヵ月前の申入れで足り、正当事由は不要です。

他の選択肢の整理

普通借家契約で存続期間を1年未満と定めた場合は期間の定めのない契約とみなされます。また、定期借家契約は公正証書である必要はなく、書面(電磁的記録を含む)で足ります。

まとめ

  • 普通借家契約の賃貸人解約には正当事由が必要
  • 解約の申入れから6ヵ月経過で契約終了
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