FP2級 2023年9月 学科試験|第46問 過去問解説 「都市計画区域等における建築基準法の規定」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.道路斜線制限(前面道路との関係による建築物の高さ制限)は、第一種低層住居専用地域等にのみ適用され、商業地域には適用されない。」です。
道路斜線制限は、商業地域を含む多くの用途地域に原則として適用されるため、「商業地域には適用されない」とする記述は建築基準法の規定に反し不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第46問「都市計画区域等における建築基準法の規定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

建築基準法における高さ制限の基本

建築基準法では、建築物の周辺環境や日照・通風を確保するため、用途地域ごとに道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限などの高さ制限が設けられています。

問われているポイント

本問では、「道路斜線制限がどの用途地域に適用されるか」という点が問われています。商業地域は規制が緩いものの、道路斜線制限自体が適用除外となるわけではありません。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 商業地域でも道路斜線制限は原則として適用される
  • 低層住居専用地域のみが対象とする記述は誤り

補足
用途地域ごとに適用されない斜線制限は存在しますが、道路斜線制限は多くの地域に共通して課される基本的な規制です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、用途地域ごとの建築制限について「適用される/されない」の組み合わせを問う問題が頻出です。特に斜線制限は引っかけ表現が多いため注意が必要です。

まとめ

  • 道路斜線制限は商業地域を含め原則として適用される
  • 用途地域ごとの「適用除外」を正確に整理することが重要
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