FP2級 2023年9月 学科試験|第48問 過去問解説 「不動産の取得に係る税金」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記に対して課される。」です。
建物表題登記は、不動産の表示に関する登記であり、登録免許税は課されません。この記述は税法の取扱いと異なるため不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第48問「不動産の取得に係る税金」について、試験対策の観点から解説します。

不動産取得時にかかる主な税金

不動産取得税は不動産の取得に対して課され、登録免許税は登記を行う際に課される国税です。ただし、すべての登記に課税されるわけではありません。

問われているポイント

本問では、「どの登記に登録免許税が課されるか」という点が問われています。建物表題登記は課税対象外である点を正確に理解しているかがポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 表題登記・滅失登記には登録免許税はかからない
  • 所有権保存登記・移転登記には登録免許税がかかる

補足
「登記=すべて課税」と覚えるのは誤りで、表示に関する登記は非課税である点が頻出論点です。

FP試験での出題パターン

FP試験では、不動産取得税と登録免許税の「課税・非課税の切り分け」が繰り返し出題されます。特に表題登記が非課税である点は定番です。

まとめ

  • 建物表題登記には登録免許税は課されない
  • 所有権保存登記・移転登記は課税対象
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