FP2級 2023年9月 学科試験|第49問 過去問解説 「土地譲渡に係る譲渡所得」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。」です。
相続により取得した土地の取得日は、相続人の登記日ではなく、被相続人が当該土地を取得した日を引き継ぐため、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第49問「土地譲渡に係る譲渡所得」について、試験対策の観点から解説します。

譲渡所得と所有期間の考え方

土地の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点における所有期間が5年超かどうかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。

問われているポイント

本問では、「相続により取得した土地の取得日をどのように判定するか」が問われています。相続の場合は被相続人の取得日を引き継ぐ点が重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 相続による取得日は登記日ではない
  • 被相続人の取得日を引き継いで所有期間を判定する

補足
贈与の場合は贈与者の取得日を引き継ぎますが、売買で取得した場合は買主自身の取得日で判定します。

FP試験での出題パターン

FP試験では、譲渡所得の「取得日」「所有期間」「税率」の組み合わせが頻出です。特に相続・贈与時の取得日の取扱いは定番論点です。

まとめ

  • 相続した土地の取得日は被相続人の取得日
  • 所有期間は譲渡年の1月1日時点で判定する
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