FP2級 2023年9月 学科試験|第51問 過去問解説 「民法上の贈与」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。」です。
定期贈与は、一定期間または定期的に給付を行うことを内容とする贈与であり、その性質上、贈与者または受贈者の死亡により履行が不可能となるため、効力を失います。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第51問「民法上の贈与」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

民法における贈与の基本

贈与とは、当事者の一方が無償で財産を与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。

問われているポイント

本問では、書面によらない贈与、負担付贈与、死因贈与、定期贈与といった各類型の法的性質を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 書面によらない贈与でも履行済部分は解除できない
  • 死因贈与は当事者双方の意思表示が必要

補足
負担付贈与における受贈者の負担により利益を受ける者は、贈与者に限られず第三者である場合もあります。

FP試験での出題パターン

FP試験では、贈与の成立要件や解除可否、死亡との関係など、民法の基本条文を正確に理解しているかを問う問題が頻出です。

まとめ

  • 定期贈与は定期的給付を内容とする贈与契約
  • 贈与者または受贈者の死亡により効力を失う
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