FP2級 2023年9月 学科試験|第52問 過去問解説 「贈与税の非課税財産」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。」です。
無償で不動産の名義を変更した場合、実質的に財産の贈与があったものとみなされ、原則として贈与税の課税対象となるため、この記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第52問「贈与税の非課税財産」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
贈与税の非課税財産の基本
贈与税は、個人から財産を無償で取得した場合に課される税金ですが、社会政策的配慮や実務上の必要性から、一定の財産については非課税とされています。
問われているポイント
本問では、生活費・教育費、社交上の金品、離婚時の財産分与といった非課税となる典型例と、名義変更による贈与の課税関係を正確に区別できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 名義変更だけでも実質的な贈与と判断される
- 非課税となるのは「社会通念上相当な範囲」に限られる
補足
不動産の名義を無償で変更した場合、金銭の授受がなくても贈与があったものとみなされるため、贈与税が課税されるのが原則です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、「非課税になるケース」と「一見非課税に見えるが課税されるケース」を対比させた問題が頻出します。名義変更=原則課税は定番論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 生活費・教育費や社交上の金品は一定範囲で非課税
- 不動産の無償名義変更は原則として贈与税の課税対象