FP2級 2023年9月 学科試験|第53問 過去問解説 「贈与税の申告と納付」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」です。
贈与税は、贈与を受けた年の翌年に申告・納付する必要があります。申告期限は原則として2月1日から3月15日までとなります。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第53問「贈与税の申告と納付」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
贈与税の申告と納付の基本
贈与税は、個人が財産を無償で取得した場合に課される税金で、申告と納付の期限を守ることが重要です。原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の納税地の所轄税務署に申告書を提出し、納税します。
問われているポイント
本問では、贈与税の申告期限・納付方法・延納・物納の基本ルールのうち、正しい申告期限を理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 申告期間は翌年2月1日から3月15日までで、1月1日から提出できるわけではない
- e-Taxでは贈与税の申告も可能である
- 延納・物納の申請は条件付きで可能だが、原則の納付期限を守ることが基本
補足
贈与税の納期限を過ぎると延滞税が課されるため、期限内申告が重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、贈与税の申告・納付期限や延納・物納の条件など、税務実務の基本ルールに関する問題が毎回出題されます。特に申告期限は頻出論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
- e-Taxでの申告も可能であり、延納・物納は条件付きで申請できる