FP2級 2023年9月 学科試験|第54問 過去問解説 「法定後見制度の基本」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.(ア)不十分になった後 (イ)戸籍に記載 (ウ)取り消すことができる」です。
法定後見制度では、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が成年後見人等を選任し、後見開始の審判は戸籍に記載されます。成年後見人は、原則として本人の法律行為を取り消すことはできません。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第54問「法定後見制度の基本」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
法定後見制度の概要
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任して、法律行為や財産管理などを支援する制度です。後見開始の審判は戸籍に記載され、公示されます。
問われているポイント
本問では、(ア)判断能力の状態、(イ)審判の公示方法、(ウ)成年後見人の権限の正しい理解が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 判断能力が不十分になる前に後見人を選任することはできない
- 後見開始の審判は戸籍に記載されるが登記されるわけではない
- 成年後見人は、原則として本人の法律行為を取り消すことはできない
補足
保佐人や補助人の制度もあり、本人の判断能力や支援の程度に応じて選択されます。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、法定後見制度の対象者、後見人の権限、審判の公示方法など、成年後見制度の基礎知識を問う問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 法定後見制度は、判断能力が不十分になった後に成年後見人が選任される
- 後見開始の審判は戸籍に記載される
- 成年後見人は原則として本人の法律行為を取り消すことはできない