FP2級 2023年9月 学科試験|第55問 過去問解説 「民法上の相続分」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。」です。
相続分の譲渡に関しては、他の共同相続人が優先的に取得できる権利(相続分の取得請求権)が認められているため、この記述が適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第55問「民法上の相続分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
相続分の譲渡に関する制度
共同相続人は、自己の相続分を相続開始前でも譲渡することができますが、他の共同相続人は、第三者への譲渡に際して、一定期間内にその価額および費用を支払うことで優先的に取得することが可能です(民法第903条、第904条)。
問われているポイント
本問では、相続分の譲渡があった場合に他の共同相続人にどのような権利が認められているかが正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 相続分は遺産分割前でも譲渡可能である
- 第三者に譲渡した場合でも、他の共同相続人は優先的にその相続分を取得できる
- 優先取得の請求には、譲渡価額および費用の支払いが必要
補足
この制度は「共同相続人の優先取得権」と呼ばれ、相続分の譲渡に関する基本的な民法上の規定です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、相続分や遺産分割に関する民法の規定、特に譲渡や優先取得に関する問題が出題されることがあります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 共同相続人は相続分を譲渡できるが、他の共同相続人は優先取得できる
- 優先取得には譲渡価額および費用の支払いが必要
- 相続分の譲渡に関する権利関係を理解することがFP試験で重要