FP2級 2023年9月 学科試験|第56問 過去問解説 「民法上の遺言」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。」です。
公正証書遺言の証人には利害関係者である推定相続人やその配偶者はなれません。これにより、遺言の公平性と信頼性が確保されます。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第56問「民法上の遺言」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
公正証書遺言の証人の制限
公正証書遺言の証人は、原則として遺言者の推定相続人やその配偶者、受遺者となる者など、利害関係者はなることができません(民法第967条、第968条)。これは遺言の公正性と透明性を担保するためです。
問われているポイント
本問では、公正証書遺言の証人として誰が立ち会えないか、利害関係者に関する正しい知識が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 自筆証書遺言と公正証書遺言では証人の要件が異なる
- 公正証書遺言の証人は利害関係者になれない
- 推定相続人や配偶者が証人になると無効ではないが、公正証書遺言としては作成不可
補足
公正証書遺言は、公証人が作成し証人が立ち会うことで、紛失や改ざんのリスクが低く、安全性の高い遺言方法です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、遺言の種類や作成方法、証人の要件など、民法上の遺言制度の理解を問う問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 公正証書遺言の証人には、遺言者の推定相続人や配偶者など利害関係者はなれない
- 証人選びは遺言の有効性と公正性に直結する
- FP試験では遺言の種類と証人要件の理解が重要