FP2級 2023年9月 学科試験|第57問 過去問解説 「相続税の課税財産等」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。」です。
未支給の老齢基礎年金は相続税の課税対象ではありませんが、課税対象となる年金もあり、年金の種類や支給条件によって相続税の取り扱いが異なる点に注意が必要です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第57問「相続税の課税財産等」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

相続税の課税対象となる財産

相続税の課税対象となる財産には、現金・預貯金・有価証券・不動産・死亡保険金・退職手当金などがあります。ただし、老齢基礎年金など公的年金のうち死亡後に支給期が到来する未支給分は非課税です(相続税法上の取り扱いに注意)。

問われているポイント

本問では、「未支給の年金が相続税の課税対象となるかどうか」が問われています。年金の種類や支給時期に応じて課税の有無を正確に理解することがポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 死亡後に支給される老齢基礎年金の未支給分は非課税
  • 死亡退職手当金や死亡保険金は課税対象になる場合がある
  • 生命保険の非課税限度額や相続放棄の影響にも注意

補足
相続税の対象かどうかは、財産の種類・契約内容・支給時期・相続人の状況によって異なります。

FP試験での出題パターン

FP試験では、相続税の課税財産と非課税財産の区別、生命保険金・年金・退職手当金の取り扱いに関する知識を問う問題が出題されます。

まとめ

  • 死亡後に支給される老齢基礎年金の未支給分は相続税非課税
  • 死亡退職手当金や生命保険金は原則課税対象
  • FP試験では課税対象・非課税対象を正確に区別する知識が必要
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