FP2級 2023年9月 学科試験|第58問 過去問解説 「相続税の計算」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が2人以上いる場合には1人である。」です。
養子の基礎控除人数の制限について、被相続人に実子がいない場合は1人のみ基礎控除の対象に含められます。複数の養子がいても、それ以上は控除額に含めません。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第58問「相続税の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
相続税の基礎控除と法定相続人
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。ここでの法定相続人には、実子、配偶者、養子(制限あり)が含まれます。養子の数には上限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが基礎控除の対象になります。
問われているポイント
本問では、「養子を基礎控除計算に含める場合の人数制限」が問われています。養子が複数でも被相続人に実子がいない場合、控除対象は1人だけです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 実子がいる場合、養子は1人まで基礎控除に含める
- 実子がいない場合、養子は2人まで基礎控除に含められる
- 特別養子は実子として取り扱われる
補足
代襲相続人である孫は、被相続人の子の相続分として基礎控除人数には含まれませんが、法定相続人として扱われます。
FP試験での出題パターン
FP試験では、相続税の基礎控除額の計算や養子の扱い、代襲相続や特別養子の取り扱いに関する知識を問う問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 養子を基礎控除に含める人数には制限がある
- 実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで
- 特別養子は実子と同様に取り扱われる