FP2級 2023年9月 学科試験|第59問 過去問解説 「相続税における宅地評価」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.長男が相続により甲宅地を取得した場合、自用地として評価する。」です。
相続人が自ら使用する宅地は自用地として評価されます。貸宅地や貸家建付地として評価するのは、他人に貸している場合に限られます。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第59問「相続税における宅地評価」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
宅地の評価方法の基本
相続税評価における宅地は、使用形態によって評価方法が異なります。自ら使用する宅地は「自用地」として評価し、他人に貸している宅地は「貸宅地」または「貸家建付地」として評価されます。
問われているポイント
本問では、「相続人が取得した宅地の評価方法」が問われています。長男が自ら使用する場合、評価額は自用地として算定します。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 他人に貸している宅地は貸宅地として評価
- 貸家建付地は建物が存在し、賃貸している場合のみ評価
- 相続人が自ら使用する場合は必ず自用地評価
補足
評価方法を間違えると相続税額の計算に大きく影響します。宅地評価は自用地・貸宅地・貸家建付地の区別が重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級試験では、相続税の宅地評価に関する問題が頻出です。自用地・貸宅地・貸家建付地の判別と評価額の算定方法を正確に理解することが求められます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 相続人が自ら使用する宅地は自用地として評価する
- 他人に貸している場合は貸宅地または貸家建付地として評価する
- 評価方法を誤ると相続税額が変わるため注意が必要