FP2級 2023年9月 学科試験|第60問 過去問解説 「株式譲渡とM&Aに関する課税・取締役就任」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.株式譲渡制限会社である株式会社においては、株主でなければ取締役に就任することはできない。」です。
株式譲渡制限会社でも、株主でなくても取締役に就任できる場合があります。したがって、株主でなければ取締役になれないという記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された第60問「株式譲渡とM&Aに関する課税・取締役就任」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
株式譲渡の課税と譲渡金額の考え方
非上場会社の株式譲渡では、譲渡所得は申告分離課税により課税され、譲渡所得の金額は原則として譲渡契約で決定された譲渡価格に基づきます。また、相続や定款による売渡請求権が設定されている場合もあります。
問われているポイント
本問では、「株式譲渡制限会社における取締役就任の制限」に関する理解が問われています。株主であることが絶対条件ではないため、選択肢Dが不適切です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 非上場会社の株式譲渡における所得税は申告分離課税
- 譲渡金額は原則として契約で決定
- 株式譲渡制限会社でも取締役は株主以外が就任できる場合がある
補足
取締役の就任要件は会社法と定款により決まるため、株主であることが必須ではありませんが、会社ごとの定款で条件を付すことは可能です。
FP試験での出題パターン
FP2級試験では、M&Aに伴う株式譲渡や課税、非上場会社の定款ルールなどの知識が問われることがあります。株式譲渡の課税と取締役就任の条件を正確に区別することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 非上場会社の株式譲渡による所得は申告分離課税で課税される
- 譲渡所得の計算は原則契約に基づく譲渡金額で行う
- 株式譲渡制限会社でも取締役は株主でなくても就任できる場合がある