FP2級 2023年9月 実技試験|第2問 過去問解説 「個人情報保護法および著作権法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.個人情報とは、生存する個人が特定できる情報のことをいい、原則として、死者の情報は個人情報とされない。」です。
解説
個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人を識別できる情報を指します。したがって、死者のみの情報は個人情報に該当しません。録音データや新聞紙面のコピー、引用の誤った方法はそれぞれ個人情報や著作権法上の制限に抵触する可能性があります。

この記事では、FP2級実技試験(2023年9月)第2問「個人情報保護法および著作権法に関する適切な記述」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

個人情報保護法の基本

個人情報とは「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」を指し、原則として死者の情報は含まれません。

問われているポイント

FPが取り扱う情報において、どの情報が個人情報に該当するか、また著作権法上の取り扱いを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 録音データも個人情報に含まれる可能性がある
  • 新聞紙面のコピー配布は原則許諾が必要
  • 著作権法の引用は「自作部分が主、引用部分が従」であること

補足
個人情報保護法は生存者情報が対象。著作権法では引用や複製の範囲を正しく理解することが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、個人情報保護法や著作権法の知識を問う問題が毎回出題されます。特に、実務で取り扱う顧客情報や資料の扱いに関する理解は必須です。

まとめ

  • 個人情報は生存する個人を特定できる情報
  • 死者の情報は原則として個人情報に含まれない
  • 録音データや新聞コピー、引用の方法など、取り扱いに注意が必要
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