FP2級 2023年9月 実技試験|第7問 過去問解説 「建築基準法による建築面積・延べ面積の制限」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.(ア)84㎡ (イ)288㎡」です。
解説
敷地面積120㎡、建蔽率60%の土地に耐火建築物を防火地域で建てる場合、建蔽率10%緩和が適用され、建築面積の最高限度は120㎡×70%=84㎡となります。延べ面積は、指定容積率による480㎡と道路幅員による288㎡を比較し、より小さい288㎡が最高限度となります。

この記事では、FP2級実技試験(2023年9月)第7問「建築基準法による建築面積・延べ面積の制限」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

建築面積の最高限度(建蔽率)

建蔽率60%の土地に耐火建築物を防火地域で建てる場合、特例として10%緩和される。したがって、建築面積の最高限度=敷地面積120㎡×70%=84㎡。

延べ面積(床面積の合計)の最高限度(容積率)

延べ面積は指定容積率と道路幅員による制限の両方を確認。指定容積率400%:120㎡×400%=480㎡。道路幅員6mで法定乗率4/10:120㎡×240%=288㎡。より小さい288㎡が適用される。

問われているポイント

FP試験では、防火地域・耐火建築物における建蔽率の緩和、延べ面積制限の判定方法(指定容積率と道路幅員による制限の比較)を理解しているかが問われます。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 防火地域で耐火建築物を建てる場合、建蔽率が緩和されることがある
  • 延べ面積は指定容積率と道路幅員による制限のうち、より小さい方が適用される
  • 前面道路の幅員や法定乗率を必ず確認する

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、土地条件に応じた建蔽率・容積率の判定、防火地域や耐火建築物の特例を理解しているかを問う問題が出題されます。

まとめ

  • 防火地域で耐火建築物を建てる場合、建蔽率は10%緩和されることがある
  • 延べ面積は指定容積率と道路幅員制限の小さい方が適用される
  • 敷地面積や道路幅員、法定乗率の確認が重要
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