FP2級 2023年9月 実技試験|第8問 過去問解説 「登記事項証明書に関する正誤判定」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.細井正さんが株式会社KM銀行への債務を完済した場合、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。」です。
債務完済により抵当権自体は消滅しますが、登記の抹消は自動ではなく、抵当権者からの抹消書類をもとに法務局で手続きが必要です。

この記事では、FP2級実技試験(2023年9月)第8問「登記事項証明書に関する記載の正誤判定」について、試験対策の観点から解説します。

権利部(甲区)の内容

甲区には所有権に関する事項(所有権保存登記、所有権移転登記、差押え・仮差押え・仮処分など)が記載されます。

権利部(乙区)の内容

乙区には所有権以外の権利(抵当権、地上権、永小作権など)が記載されます。抵当権は順位を付けて複数設定可能で、既存の抵当権があっても、別の金融機関が新たに設定することも可能です。

注意点(誤解しやすいポイント)

  • 債務完済により抵当権は消滅するが、登記は自動で抹消されない
  • 登記事項証明書は、所有者に限らず誰でも法務局やオンラインで請求可能

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、不動産登記に関する甲区・乙区の理解、抵当権の設定や抹消手続の知識の確認問題が出題されます。

まとめ

  • 債務完済による抵当権の消滅と登記抹消は手続が異なる点に注意
  • 甲区は所有権関連、乙区は所有権以外の権利が記載される
  • 登記事項証明書は誰でも請求可能
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