FP2級 2023年9月 実技試験|第9問 過去問解説 「不動産取得税の課税主体・課税標準・控除額」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.都道府県 B.法人の合併 C.固定資産税評価額 D.1,200万円」です。
不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する都道府県が課税する地方税であり、相続や法人の合併などの形式的取得は非課税となります。課税標準は原則として固定資産税評価額であり、新築住宅(認定長期優良住宅ではない)取得の場合、課税標準から1戸当たり1,200万円を控除できます。

この記事では、FP2級実技試験(2023年9月)第9問「不動産取得税の課税主体・課税標準・控除額」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

不動産取得税の課税主体と非課税対象

不動産取得税は地方税であり、課税主体は不動産の所在する都道府県です。相続や法人の合併など形式的な権利移転は非課税となる点を押さえておきましょう。

課税標準と控除額のポイント

課税標準は原則として固定資産税評価額が用いられます。取引価格や時価、公示価格ではない点に注意してください。また、新築住宅(認定長期優良住宅でない)の取得では、1戸当たり1,200万円の控除が可能です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 課税主体は市町村ではなく都道府県
  • 課税標準は固定資産税評価額を基準とする
  • 相続や法人の合併は非課税扱いになる
  • 控除額の適用条件を満たすか確認する

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、不動産取得税の課税主体・課税標準・控除額など、地方税の基本知識を問う問題が毎回出題されます。計算問題だけでなく、適用範囲の理解も重要です。

まとめ

  • 課税主体は不動産の所在する都道府県
  • 相続や法人の合併など形式的取得は非課税
  • 課税標準は固定資産税評価額
  • 新築住宅取得時は1戸当たり1,200万円控除可能
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