FP2級 2023年9月 実技試験|第10問 過去問解説 「居住用財産の譲渡における3,000万円特別控除」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.譲渡先が橋口さんの配偶者や直系血族の場合、本特例の適用を受けることはできません。 D.本特例の適用を受けられる場合であっても、譲渡益が3,000万円に満たないときは、その譲渡益に相当する金額が控除額になります。」です。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、譲渡先や譲渡益額に注意が必要です。親族間譲渡では適用不可で、譲渡益が3,000万円未満の場合は譲渡益が控除限度額となります。
この記事では、FP2級実技試験(2023年9月)第10問「居住用財産の譲渡における3,000万円特別控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
3,000万円特別控除の概要
居住用財産を譲渡した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。ただし、譲渡先や譲渡益額により控除額や適用可否が変わります。
問われているポイント
この問題では、「親族への譲渡では特例適用不可」「譲渡益が3,000万円未満の場合は譲渡益が控除上限」という2点が適切かどうかを判断する問題です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 過去に本特例を受けた年があっても、適用要件を満たせば再度利用可能
- 合計所得金額に上限はなく、3,000万円を超えていても特例は適用可能
- 譲渡先が配偶者や直系血族の場合は適用不可
- 譲渡益が3,000万円未満なら控除額は譲渡益まで
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、居住用財産の譲渡に関する3,000万円特別控除の適用可否や控除額の計算方法を問う問題が出題されます。譲渡先や譲渡益の上限ルールを正確に理解することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 譲渡先が配偶者や直系血族の場合、本特例は適用不可
- 譲渡益が3,000万円未満の場合、控除額は譲渡益が上限
- 過去の特例適用年や所得金額上限の制限に注意