FP2級 2023年9月 実技試験|第13問 過去問解説 「養老保険ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)の法人税務上の取扱い」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.原則として役員・従業員全員を被保険者とする普遍的加入でなければ、株式会社YCが支払った保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することができない。 D.死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、株式会社YCは当該契約に係る資産計上額を取り崩し、同額を損金の額に算入する。」です。
ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)では、一定の要件を満たす場合に支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金算入できます。対象者の普遍的加入や死亡保険金支払時の資産取り崩しがポイントです。

この記事では、FP2級実技試験(2023年9月)第13問「養老保険ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)の法人税務上の取扱い」について解説します。

ハーフタックスプランの基本要件

・法人が契約者・保険料負担者、役員・従業員を被保険者とする養老保険に対して、支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金算入可能
・原則として、役員・従業員全員を被保険者とする普遍的加入であることが求められる
・死亡保険金が被保険者遺族に支払われた場合、法人は資産計上額を取り崩し、損金算入する

問われているポイント

この問題では、ハーフタックスプランの損金算入要件や、被保険者の範囲、死亡保険金支払時の資産取り崩しの扱いを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 役職者のみの限定加入は普遍的加入とは認められず、不適切
  • 養老保険に入院特約等を付加しても、養老保険部分の損金算入は要件を満たせば可能
  • 死亡保険金支払時には資産取り崩しを行い、その額を損金算入する

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、法人契約の養老保険や福利厚生プランにおける損金算入要件、被保険者の範囲、特約の取り扱いなど、法人税務上の知識を問う問題が毎回出題されます。

まとめ

  • ハーフタックスプランは、原則として役員・従業員全員の普遍的加入が必要
  • 死亡保険金支払時には資産計上額を取り崩し、損金算入する
  • 特約付加だけで損金算入が否定されることはない
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