FP2級 2023年9月 実技試験|第16問 過去問解説 「給与所得と損益通算できる損失額の計算」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「45万円」です。
給与所得と損益通算できるのは、不動産所得の損失のうち土地取得に要した借入金利子を除いた部分であり、譲渡所得の損失は対象外です。
この記事では、FP2級実技試験(2023年9月)で出題された過去問の第16問「給与所得と損益通算できる損失額の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
損益通算の基本
損益通算とは、一定の所得区分における損失を他の所得の黒字と相殺できる制度です。給与所得と損益通算可能な所得は、不動産所得や一部の事業所得が該当します。譲渡所得の損失は原則として給与所得と通算できません。
問われているポイント
増田さんの不動産所得▲70万円のうち、必要経費25万円(土地取得に係る借入金利子)は損益通算の対象外です。したがって、給与所得と通算できる金額は **70万円-25万円=45万円** となります。譲渡所得の▲40万円、▲15万円は給与所得と損益通算できません。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 不動産所得の損失でも、土地取得費用に関する利子は給与所得と通算不可
- 上場株式の譲渡損やゴルフ会員権売却損は給与所得と損益通算できない
補足
損益通算できるかどうかは、所得の種類と損失の性質を正確に確認することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、不動産所得や譲渡所得の損失と給与所得との損益通算の可否に関する問題が毎回出題されます。必要経費や損失の範囲の判断がポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 給与所得と損益通算できるのは、不動産所得の損失のうち土地取得費に係る利子を除いた部分
- 譲渡所得の損失は給与所得と通算不可
- 損益通算できるかは所得の種類・必要経費の性質を確認することが重要