FP2級 2023年9月 実技試験|第21問 過去問解説 「相続手続きに関する適切な記述」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.被相続人の死亡時の住所地が国内にある場合、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長である。」です。
相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出することが原則であり、国内住所の場合はその所轄税務署長が申告先となります。

この記事では、FP2級実技試験(2023年9月)で出題された過去問の第21問「相続手続きに関する適切な記述」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

選択肢ごとの解説

① A:相続放棄の申述期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」であり、6ヵ月ではないため不適切
② B:遺産分割協議自体に家庭裁判所への提出期限はなく、10ヵ月以内というのは相続税の申告期限であり不適切
③ C:法定相続情報証明制度を使えば戸籍謄本原本を毎回提出する必要はなく、一覧図の写しで手続き可能であり不適切
④ D:被相続人の死亡時の住所地が国内であれば、その所轄税務署長に申告するのが原則であり適切

問われているポイント

この問題では、相続手続きにおける正しい期限・提出先・制度利用の知識を理解しているかが問われています。特に、相続税申告の提出先が死亡時の住所地である点が重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 相続放棄の申述期限は3ヵ月以内
  • 遺産分割協議に期限はなく、家庭裁判所提出義務もない
  • 法定相続情報証明制度を利用すれば戸籍原本を毎回提出する必要はない

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、相続手続きの期限・提出先・証明書制度の知識を問う問題が毎回出題されます。正しい制度の理解がポイントです。

まとめ

  • 相続税申告書の提出先は被相続人の死亡時住所地の所轄税務署長
  • 相続放棄の申述期限は3ヵ月以内
  • 遺産分割協議に家庭裁判所提出期限はない
  • 法定相続情報証明制度で戸籍原本の提出は不要
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