FP2級 2023年9月 実技試験|第31問 過去問解説 「保険金等の課税の適否」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.京介さんが死亡した場合に秋穂さんが受け取る定期保険Aの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。 D.自宅が地震による火災で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの地震火災費用保険金は、非課税となる。」です。
死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象、地震火災費用保険金は地震災害による損害補填のため税法上非課税となります。
この記事では、FP2級実技試験(2023年9月)で出題された第31問「保険金等の課税の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
保険金の課税区分の基本
死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税課税、損害保険金は原則非課税、リビング・ニーズ特約や地震保険金は条件に応じて非課税となる点を押さえることが重要です。
選択肢ごとの考え方
- (A)死亡保険金:保険料負担者である被保険者の死亡により受取人が受け取る → 相続税課税 → 適切
- (B)リビング・ニーズ特約:受取時点は非課税だが、相続開始時点で残額があれば相続税課税 → 不適切
- (C)火災保険(隣家延焼):損害補填目的 → 所得税課税対象ではない → 不適切
- (D)地震火災費用保険金:地震損害の補填 → 非課税 → 適切
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、保険金の課税区分(相続税・所得税・非課税)の識別に関する問題が毎回出題されます。受取人や契約条件による違いを正確に理解することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 死亡保険金は相続税課税対象(みなし相続財産)
- 地震火災費用保険金は非課税
- リビング・ニーズ特約や損害保険金は条件によって課税区分が異なる