FP2級 2023年9月 実技試験|第32問 過去問解説 「高額療養費の計算」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.125,570円」です。
京介さんは標準報酬月額30万円の70歳未満で、協会けんぽ被保険者。自己負担限度額は80,100円+(総医療費-267,000円)×1%=84,430円。窓口で21万円を支払っているため、高額療養費として21万円-84,430円=125,570円が支給されます。

この記事では、FP2級実技試験(2023年9月)で出題された第32問「高額療養費の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

高額療養費制度の基本

高額療養費は、1ヵ月間の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超過分が健康保険から支給される制度です。窓口で限度額適用認定証を提示しない場合は、一旦全額自己負担後に差額が支給されます。

計算手順のポイント

  • 自己負担割合を考慮して総医療費(10割)を算出:21万円÷0.3=700,000円
  • 区分に応じた自己負担限度額を計算:80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円
  • 高額療養費として支給される額:窓口負担額-自己負担限度額=21万円-84,430円=125,570円

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、標準報酬月額・自己負担割合・窓口負担額などの条件から高額療養費を計算する問題が毎回出題されます。各条件を整理してステップごとに計算することが重要です。

まとめ

  • 高額療養費は1ヵ月間の医療費が自己負担限度額を超えた場合に支給される
  • 総医療費を算出し、区分ごとの自己負担限度額を計算する
  • 窓口で限度額適用認定証を提示していない場合は、支給額=支払額-自己負担限度額
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