FP2級 2023年9月 実技試験|第37問 過去問解説 「小規模宅地等の特例の適用要件」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.(ア)330 (イ)200 (ウ)80 (エ)3」です。
相続税における「小規模宅地等の特例」では、宅地の種類ごとに適用限度面積と減額割合が法律で定められており、これに基づかない評価は誤りです。特定居住用宅地等は330㎡まで評価額の80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで評価額の50%減額、貸付事業用宅地等については相続開始前3年以内に新たに貸付に供された宅地は特例対象外となります。

この記事では、FP2級実技試験(2023年9月)第37問「小規模宅地等の特例の適用要件」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

小規模宅地等の特例の整理

宅地等の区分ごとに、特定居住用宅地等は330㎡・80%減額、特定事業用宅地等は***㎡・80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡・50%減額という具体的数値を正確に把握することが重要です。備考の「相続開始前3年以内に貸付に供された宅地は除外」という条件も必須知識です。

問われているポイント

この問題では、「宅地等の区分ごとの適用限度面積・減額割合・適用除外条件を正確に理解しているか」が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 特定居住用宅地等の減額割合は80%、面積330㎡と覚える
  • 貸付事業用宅地等は50%減額・200㎡まで、3年ルールに注意

補足
特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等も減額80%ですが、面積は***㎡までと法律上定められています。実務上、減額割合と限度面積を混同しないことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、相続税の特例・控除・計算問題で、宅地等の種類ごとの適用範囲や条件を正しく識別できるかが毎回問われます。
特に小規模宅地等の特例に関する数値や条件は頻出知識です。

まとめ

  • 特定居住用宅地等:330㎡まで、評価額の80%減額
  • 貸付事業用宅地等:200㎡まで、評価額の50%減額、相続開始前3年以内の新規貸付宅地は除外
  • 宅地等の区分ごとの適用範囲と減額割合を正確に把握することがFP試験で必須
← 前の解説:FP2級 2023年9月 実技試験|第36問 過去問解説 「事業所得の計算」
次の解説:FP2級 2023年9月 実技試験|第38問 過去問解説 「債券の最終利回り(単利・年率)計算」 →