FP2級 2024年1月 学科試験|第3問 過去問解説 「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持されていることが必要であるが、同一世帯に属している必要はない。」です。
協会けんぽにおいて、被扶養者の認定要件は「生計維持関係」が重要であり、配偶者の父母については同居要件はありません。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)で出題された過去問の第3問「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

協会けんぽの基本ルール

協会けんぽでは、保険料率や被扶養者の認定要件、任意継続被保険者制度などについて健康保険法に基づくルールが定められています。

問われているポイント

この問題では、「被扶養者の範囲と認定要件」について、同居要件の有無を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 配偶者の父母は被扶養者に含まれる
  • 生計維持関係は必要だが、同居は必須条件ではない

補足
同居要件が必要とされる親族と、同居が不要な親族がある点は、FP試験で頻繁に問われるポイントです。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、健康保険制度における「被扶養者」「任意継続」「保険料率」に関する正誤判定問題が定番です。
細かな条件の違いを正確に押さえておく必要があります。

まとめ

  • 配偶者の父母は生計維持関係があれば被扶養者となる
  • 同一世帯に属していることは要件ではない
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