FP2級 2024年1月 学科試験|第5問 過去問解説 「公的年金制度の障害給付および遺族給付」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。」です。
65歳以降は老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整が行われ、必ず一方が全額支給停止されるわけではありません。原則として老齢厚生年金が優先され、不足分が遺族厚生年金として調整支給されます。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)で出題された過去問の第5問「公的年金制度の障害給付および遺族給付」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
障害給付・遺族給付の基本
公的年金制度では、障害給付と遺族給付について、それぞれ支給要件や年金額の計算方法、併給調整のルールが定められています。
問われているポイント
この問題では、「障害厚生年金の計算ルール」と「遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給調整」を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 障害厚生年金は被保険者期間が300月未満でも300月として計算される
- 65歳以降の遺族厚生年金は老齢厚生年金との併給調整が行われる
補足
「いずれか一方を選択する」という表現は誤りであり、実務上は年金額の調整による支給が行われます。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、障害給付・遺族給付に関する「加給年金」「最低保障」「併給調整」が頻出です。
特に65歳到達後の取扱いは狙われやすいポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 65歳以降は老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整が行われる
- 必ず一方が全額停止されるわけではない