FP2級 2024年1月 学科試験|第7問 過去問解説 「公的年金等に係る税金」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。」です。
未支給年金は、受け取った遺族の所得として課税されますが、所得区分は一時所得ではなく雑所得となるため、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)で出題された過去問の第7問「公的年金等に係る税金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

公的年金と税金の基本

公的年金等は原則として雑所得に区分されますが、遺族年金は非課税、未支給年金は受給した遺族の雑所得となるなど、給付の種類ごとに課税関係が異なります。

問われているポイント

この問題では、「年金給付の種類ごとの課税・非課税」と「未支給年金の所得区分」を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 遺族基礎年金・遺族厚生年金は非課税
  • 未支給年金は一時所得ではなく雑所得

補足
「一時金で受け取る=一時所得」と短絡的に判断しないことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、公的年金等の「所得区分」「非課税規定」「未支給年金」の取扱いが頻出です。
雑所得と一時所得の区別は必ず整理しておきましょう。

まとめ

  • 未支給年金は受け取った遺族の雑所得として課税
  • 遺族年金そのものは所得税非課税
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