FP2級 2024年1月 学科試験|第14問 過去問解説 「個人年金保険の税金」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.個人年金保険(10年確定年金)において、年金受取人が年金受取開始日後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金は、一時所得として所得税の課税対象となる。」です。
10年確定年金の途中で受け取る一時金は、雑所得ではなく一時所得として課税されるため、適切な記述です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)で出題された過去問の第14問「個人年金保険の税金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

個人年金保険と税務

個人年金保険の年金受取時の課税区分は、雑所得または一時所得に分かれます。特に10年確定年金や保証期間付終身年金では、受け取り方に応じた課税区分の理解が必要です。

問われているポイント

この問題では、10年確定年金において、年金受取開始後に将来受取予定分を一括して受け取った場合の課税区分が「一時所得」であることを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 年金受取時に受け取る通常年金は雑所得
  • 確定年金や保証期間付で途中で受け取る一時金は一時所得

補足
雑所得の計算式(年金額−払込保険料相当額)や源泉徴収率なども押さえておくと誤答を避けやすくなります。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、個人年金保険の課税区分(雑所得/一時所得)の判別問題が毎回出題されます。特に確定年金や保証期間付終身年金の途中受取時の扱いは定番論点です。

まとめ

  • 通常の個人年金は雑所得として課税
  • 確定年金の途中一時金は一時所得として課税
  • 保証期間付終身年金の扱いも課税区分に注意
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