FP2級 2024年1月 学科試験|第19問 過去問解説 「第三分野保険の保険金支払対象」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.所得補償保険では、勤務先企業の倒産によって失業した場合、保険金は支払われない。」です。
所得補償保険は、疾病や傷害による就業不能状態に対して所得を補償する保険であり、企業倒産などによる失業は対象外です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)で出題された過去問の第19問「第三分野保険の保険金支払対象」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

所得補償保険の特徴

所得補償保険は、病気やケガで働けなくなった場合に、契約時に定めた額の保険金を受け取れる保険です。失業や倒産、自己都合による休業は対象外となります。

問われているポイント

この問題では、「所得補償保険の支払対象が就業不能状態に限られること」を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 所得補償保険は病気・ケガによる就業不能が対象
  • 企業倒産や自己都合による失業は保険金支払いの対象外

補足
医療保険やがん保険などと混同しやすいですが、対象となる事由をしっかり確認することが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、第三分野保険(所得補償保険・医療保険・がん保険など)の支払対象や免責事由の識別に関する問題が定期的に出題されます。

まとめ

  • 所得補償保険は疾病・傷害による就業不能時のみ保険金支払対象
  • 企業倒産や自己都合の失業は対象外
  • 第三分野保険の支払対象・免責事由を整理しておくことが重要
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