FP2級 2024年1月 学科試験|第28問 過去問解説 「上場株式等の譲渡・配当と税金」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A. 上場株式の配当に係る配当所得の金額について、総合課税を選択して所得税の確定申告をした場合、特定口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる」です。
NISA口座や特定口座の損益通算ルールにより、総合課税を選択してもNISA口座の譲渡損失は損益通算できません。したがって、この記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)の第28問「上場株式等の譲渡・配当と税金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
上場株式等に係る課税の基本
・上場株式の譲渡益や配当は原則として申告分離課税が適用される
・NISA口座では、譲渡益・配当ともに非課税
・特定口座内の譲渡損失は、同一口座または他の特定口座の譲渡益と損益通算可能だが、NISA口座の損失とは通算できない
問われているポイント
この問題では、「総合課税を選択した場合でも、NISA口座や特定口座で生じた譲渡損失と損益通算できるかどうか」を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- NISA口座での取得株式の損失は損益通算不可
- 特定口座の譲渡損失は他の特定口座の譲渡益と損益通算可能
補足
配当所得の課税方法(総合課税or申告分離課税)を選択しても、口座区分による損益通算の可否は変わりません。
FP試験での出題パターン
FP2級では、NISA口座、特定口座、一般口座などの税制上の取扱いや、損益通算・繰越控除のルールに関する問題が定期的に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 総合課税を選択しても、NISA口座の譲渡損失とは損益通算できない
- 特定口座の譲渡損失は、他の特定口座の譲渡益と損益通算可能
- NISA口座は譲渡益・配当ともに非課税