FP2級 2024年1月 学科試験|第29問 過去問解説 「金融商品取引におけるセーフティネット」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D. 日本国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない」です。
日本投資者保護基金は、国内証券会社の破綻時に顧客資産を補償しますが、外国株式などの海外資産は補償対象外となるため、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)の第29問「金融商品取引におけるセーフティネット」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

金融商品取引におけるセーフティネットの概要

・預金保険制度:国内銀行の預金を対象に、1銀行あたり元本1,000万円とその利息を上限に保護
・日本投資者保護基金:国内証券会社の顧客資産を補償、一般顧客1人あたり1,000万円を上限
・外国資産(外国株式等)は、投資者保護基金の補償対象外

問われているポイント

この問題では、投資者保護制度の対象範囲(国内預金、外貨預金、外国株式など)を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 国内銀行の海外支店や外国銀行の在日支店の預金は、預金保険制度の対象外
  • 外貨預金は国内支店であっても、預金保険制度の補償対象外
  • 投資者保護基金は国内証券会社が保有する国内資産のみ補償し、外国株式は対象外

FP試験での出題パターン

FP2級では、預金保険制度や日本投資者保護基金の対象範囲に関する問題が毎回出題されます。特に外国資産の扱いについて注意が必要です。

まとめ

  • 預金保険制度は国内銀行の預金を上限1,000万円まで保護
  • 日本投資者保護基金は国内証券会社の国内資産を上限1,000万円まで補償
  • 外国株式などの海外資産は投資者保護基金の補償対象外
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