FP2級 2024年1月 学科試験|第31問 過去問解説 「所得税の基本的仕組み」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.所得税における居住者とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。」です。
所得税法上の居住者の定義として、国内に住所がある個人、または引き続き1年以上国内に居所を有する個人が該当します。居住者か非居住者かにより課税範囲が異なるため、所得税の計算で重要な概念です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第31問「所得税の基本的仕組み」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

所得税の課税対象と居住者の定義

所得税は、居住者か非居住者かにより課税範囲が異なります。
・居住者:国内外の所得が課税対象
・非居住者:国内源泉所得のみ課税対象
居住者とは、国内に住所を有するか、引き続き1年以上居所を有する個人を指します。

問われているポイント

この問題では、所得税の基本的な仕組みとして、居住者の定義を正しく理解しているかが問われています。課税対象や税率の細かい知識よりも、居住者の条件を押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 国外所得は居住者に対して課税されるが、非居住者には課税されない
  • 居住者の定義には「国内に住所があるか」「1年以上居所があるか」のどちらかが該当すればよい

補足
課税方式は申告納税方式(賦課課税ではない)であること、税率は累進税率だが最高税率は45%であることなども正確に理解しておくと試験で有利です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、所得税の課税対象、居住者・非居住者の区別、税率の基本など、税法の基礎知識を問う問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 所得税における居住者は、国内に住所があるか、引き続き1年以上居所を有する個人
  • 居住者には国内外の所得が課税対象、非居住者には国内源泉所得のみ課税対象
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