FP2級 2024年1月 学科試験|第32問 過去問解説 「所得税における各種所得」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受した金銭の額のうち、その全部または一部について、返還を要しないことが確定した金額は、その確定した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。」です。
返還不要が確定した敷金は、不動産所得の総収入金額として課税対象となります。その他の選択肢は所得区分や控除の取り扱いが誤っているため不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第32問「所得税における各種所得」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
敷金の取扱いと不動産所得
不動産の貸付に伴い受け取った敷金は、原則として返還義務がありますが、返還不要が確定した部分については、確定した日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入されます。これにより課税対象となります。
問われているポイント
この問題では、各種所得の計算上の取り扱いの正確さが問われています。特に不動産所得に関する敷金の課税関係を正しく理解していることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 敷金は返還義務がある限り課税対象ではない
- 返還不要が確定した金額は総収入金額に算入
- 他の所得区分(公的年金、退職所得、一時所得)とは取り扱いが異なる
補足
退職所得の源泉徴収率や公的年金控除のルール、為替差益の課税区分も試験で出題されますが、本問では敷金の課税上の取扱いに注目します。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、不動産所得や退職所得、公的年金、一時所得などの各種所得の計算上の取り扱いを問う問題が毎回出題されます。条文に基づく正確な理解が必要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 返還不要が確定した敷金は、不動産所得の総収入金額に算入
- 各種所得の計算上の取扱いを正確に理解することがFP試験対策で重要