FP2級 2024年1月 学科試験|第33問 過去問解説 「所得税の損益通算」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。」です。
事業用資産の譲渡による損失は、事業所得の損益と通算可能であり、事業所得の課税額を減らすために利用できます。他の選択肢は損益通算できない所得区分の損失であり不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第33問「所得税の損益通算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
損益通算の基本
所得税では、一定の所得区分間で損失が発生した場合に、他の所得と損益通算できる制度があります。
代表例:事業所得・譲渡所得(事業用資産)・不動産所得の範囲内で通算可能。雑所得や一時所得の損失は原則通算不可です。
問われているポイント
この問題では、どの損失が事業所得と損益通算できるかを正しく理解しているかが問われています。事業用資産譲渡による損失のみが通算可能であることがポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 先物取引や雑所得の損失は事業所得と通算不可
- 一時所得の損失は他の所得と通算できない
- 不動産所得の損失のうち、特定部分は事業所得と通算できない
補足
損益通算の対象となる所得区分を正確に覚えることで、所得税の計算問題で確実に得点できます。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、損益通算の可否や所得区分ごとの取扱いを問う問題が毎回出題されます。特に事業所得、譲渡所得、不動産所得の関係は頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 事業用資産譲渡による損失は事業所得と損益通算可能
- 雑所得や一時所得の損失は他の所得と通算できない
- 損益通算の対象区分を正確に覚えることがFP試験対策の基本