FP2級 2024年1月 学科試験|第34問 過去問解説 「所得税における寡婦控除」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。」です。
離婚後であっても、事実上婚姻関係にある者がいる場合は寡婦控除は適用されません。その他の選択肢は寡婦控除の要件に沿った正しい記述です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第34問「所得税における寡婦控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

寡婦控除の基本要件

寡婦控除は、次の条件を満たす場合に適用されます。
・夫と死別または離婚後、婚姻していない
・扶養親族がいる場合(夫と死別した場合は扶養親族がいなくても適用される場合あり)
・合計所得金額が500万円以下であること
・ひとり親控除とは重複して適用できない

問われているポイント

この問題では、離婚後の寡婦控除の適用可否に関する理解が問われています。特に「事実上婚姻関係にある者がいる場合は寡婦控除不可」である点が重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 夫と死別した場合、扶養親族がいなくても控除対象になる場合がある
  • 離婚後であっても事実上婚姻関係にある者がいる場合は控除不可
  • 寡婦控除とひとり親控除は重複適用できない

補足
控除の適用可否は所得金額や婚姻状況の細かい条件で変わるため、FP試験では条文の要件を正確に押さえることが必要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、寡婦控除・ひとり親控除の適用条件や所得制限、扶養親族の有無に関する問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 離婚後で事実上婚姻関係にある者がいる場合は寡婦控除不可
  • 夫と死別した場合は扶養親族がいなくても控除対象になる場合がある
  • 寡婦控除とひとり親控除は重複適用不可
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