FP2級 2024年1月 学科試験|第37問 過去問解説 「法人税の益金」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.法人が法人税の還付を受けた場合、その付された金額は、原則として、還付加算金を除き、益金の額に算入する。」です。
法人税の還付金は、法人の益金には算入されません。その他の選択肢は、債務免除や無償取得資産、完全子法人株式等の配当など、益金に算入されるまたは益金不算入の取り扱いとして適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第37問「法人税の益金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
益金に算入される取引・算入されない取引
法人の益金とは、法人税の課税対象となる所得の範囲を指します。
・債務免除や無償取得資産は原則益金算入
・完全子法人株式等の配当は所定手続により益金不算入可
・法人税還付金は益金に算入されない点に注意
問われているポイント
この問題では、法人税の還付金が益金に算入されるか否かを正しく理解しているかが問われています。還付金は課税所得ではないため、益金算入は不適切です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 法人税還付金は益金に含めない
- 債務免除や無償取得資産は原則益金算入
- 完全子法人株式等の配当は益金不算入の特例がある
補足
益金の範囲は法人税法上の基本概念であり、課税所得の計算に直結します。FP試験では還付金・免除・配当の扱いを区別できることが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、法人税における益金・損金の算入・不算入の判断に関する問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 法人税還付金は益金に算入されない
- 債務免除や無償取得資産は原則益金算入
- 完全子法人株式等の配当は特例により益金不算入可能