FP2級 2024年1月 学科試験|第38問 過去問解説 「消費税の課税・非課税取引」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。」です。
居住用家屋の貸付は、貸付期間が1か月以上の場合は非課税取引となります。1か月未満の短期貸付が課税対象です。その他の選択肢は消費税法の規定に沿った適切な記述です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第38問「消費税の課税・非課税取引」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

居住用家屋の貸付と消費税

居住用家屋の貸付は、消費税法上、非課税取引に該当します。
・貸付期間が1か月以上 → 非課税
・貸付期間が1か月未満 → 課税対象
この期間の長短によって課税・非課税が区別される点に注意が必要です。

問われているポイント

この問題では、消費税の課税取引と非課税取引の区別、特に居住用家屋の貸付期間による取り扱いを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 居住用家屋の長期貸付(1か月以上)は非課税
  • 短期貸付(1か月未満)は課税対象
  • 簡易課税制度や申告期限など他の消費税の基礎知識も押さえておく

補足
消費税の課税・非課税の判定では、取引の性質と期間、課税売上高の基準など複数の要素を組み合わせて理解することがFP試験対策に重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、消費税の課税・非課税取引、簡易課税制度の適用基準、申告期限に関する知識が毎回出題されます。

まとめ

  • 居住用家屋の貸付期間が1か月以上の場合は消費税非課税
  • 貸付期間が1か月未満の場合は課税対象
  • 消費税の課税・非課税取引の区別を正確に理解することがFP試験対策で重要
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