FP2級 2024年1月 学科試験|第39問 過去問解説 「会社と役員間の取引に係る所得税・法人税」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。」です。
建物の譲渡は譲渡価格に基づき譲渡所得を計算し、時価評価による計算は適用されません。その他の選択肢は、無利息貸付、社宅の無償居住、株式上場記念品の給与所得算入の取り扱いとして適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第39問「会社と役員間の取引に係る所得税・法人税」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

役員と会社間の取引の税務上の取扱い

会社と役員間の取引では、税務上、次のような取り扱いがあります。
・無利息貸付 → 会社の益金に通常利息相当額算入
・社宅無償居住 → 役員の給与所得に通常賃貸料相当額算入
・株式上場記念品(1万円以下) → 給与所得に算入しない場合あり
・建物譲渡 → 譲渡価格に基づき譲渡所得計算(時価評価は行わない)

問われているポイント

この問題では、役員が会社に譲渡した建物の譲渡所得計算に関して、時価ではなく譲渡価格で計算することを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 建物の譲渡は譲渡価格で計算、時価評価は誤り
  • 社宅や貸付の非金銭的取扱いは給与所得や益金に反映
  • 記念品の価額が1万円以下であれば給与所得に算入しない特例あり

補足
会社と役員間の取引は、法人税・所得税双方の取り扱いを正確に理解することがFP試験対策で重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、役員と会社間の無利息貸付、社宅無償提供、記念品支給、資産譲渡の税務上の扱いに関する問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 建物の譲渡所得は譲渡価格に基づき計算、時価評価は行わない
  • 無利息貸付や社宅無償居住はそれぞれ益金・給与所得に算入
  • 株式上場記念品は1万円以下の場合給与所得に算入されない場合がある
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