FP2級 2024年1月 学科試験|第41問 過去問解説 「土地の価格に関する指標」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。」です。
都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準に価格を判定しています。その他の選択肢は、公示価格の基準日や相続税路線価の水準、固定資産税評価額の決定主体に関して誤りがあります。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第41問「土地の価格に関する指標」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
土地価格の主要指標と基準日
・地価公示:毎年1月1日を価格判定の基準日、4月に公示
・都道府県地価調査:毎年7月1日を基準日
・相続税路線価:地価公示の概ね80%前後が目安(70%ではない)
・固定資産税評価額:市町村長が固定資産評価基準に基づき決定
問われているポイント
この問題では、土地価格に関する各種指標の基準日や決定主体を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 地価公示の基準日は1月1日、発表は4月
- 都道府県地価調査の基準日は7月1日
- 相続税路線価の水準は公示価格の概ね80%前後
- 固定資産税評価額の決定は市町村長が担当
補足
土地評価指標の基準日や決定主体は、相続税・固定資産税・地価動向の理解に直結するためFP試験でも頻出の知識です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、地価公示、都道府県地価調査、路線価、固定資産税評価額の基準日や算定方法に関する問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 都道府県地価調査の基準日は毎年7月1日
- 地価公示は基準日1月1日、発表4月
- 相続税路線価は公示価格の概ね80%、固定資産税評価額は市町村長が決定