FP2級 2024年1月 学科試験|第42問 過去問解説 「宅地建物取引業法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。」です。
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、民法上の手付規定により、代金の10分の2を超える手付は受領できません。その他の選択肢は宅建業法の規定と異なる内容です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第42問「宅地建物取引業法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

宅建業者の手付制限と契約規制

・宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、代金の10分の2を超える手付を受領することはできない
・アパート・マンションの賃貸を自ら業として行う場合でも、宅建業免許は不要(賃貸仲介業でなければ業として売買する場合が対象)
・専任媒介契約の業務報告は7日以内に1回以上
・手付による契約解除は、買主が契約履行に着手する前でも性質によって制限あり

問われているポイント

この問題では、宅建業者が自ら売主となる場合の手付受領の上限規制を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 手付の受領上限は代金の10分の2まで
  • 専任媒介契約の報告義務は5日ではなく7日以内に1回以上
  • 賃貸のみを行う場合は宅建免許不要

補足
宅建業法の手付規制や契約解除のルールは、不動産取引の基本知識としてFP試験で頻出です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、宅地建物取引業者の手付・契約解除・媒介契約に関する制限や規定に関する問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 宅建業者が自ら売主の場合、手付は代金の10分の2を超えて受領できない
  • 専任媒介契約の報告義務は7日以内に1回以上
  • 賃貸のみの業務は宅建免許不要
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