FP2級 2024年1月 学科試験|第43問 過去問解説 「民法・借地借家法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.普通借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をした場合、その特約は無効である。」です。
普通借家契約では、賃借人が造作買取請求権を放棄する特約は無効とされます。その他の選択肢は民法・借地借家法の規定に沿った内容です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第43問「民法・借地借家法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

借地借家法における契約の種類と特約

・普通借家契約:賃貸借契約期間終了後も更新が可能、賃借人の権利保護が強い
・定期借家契約(借地借家法第38条):契約期間満了で終了、事前に書面で説明義務あり
・賃借人による造作の買取請求権は普通借家契約では放棄できず、特約で無効化は不可
・定期借家契約における賃料固定特約は有効

問われているポイント

この問題では、普通借家契約における賃借人の造作買取請求権と特約の効力を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 普通借家契約では賃借人の造作買取請求権の放棄特約は無効
  • 定期借家契約は契約期間満了で終了、賃料固定特約も有効
  • 賃貸借終了時の原状回復義務は、通常使用・経年変化による損耗は対象外

補足
造作権や契約終了時の権利義務は、借地借家法の基本知識としてFP試験で頻出です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、普通借家契約・定期借家契約の違いや造作権・原状回復義務に関する問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 普通借家契約では賃借人の造作買取請求権放棄特約は無効
  • 定期借家契約は契約期間満了で終了、賃料固定特約も有効
  • 原状回復義務は通常使用・経年変化による損耗は対象外
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