FP2級 2024年1月 学科試験|第44問 過去問解説 「都市計画法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。」です。
都市計画法では、開発許可区域内は、工事完了の公告があるまで原則として建築行為が禁止されています。その他の選択肢は都市計画法の規定に反する内容です。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第44問「都市計画法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

都市計画法における開発制限

・都市計画区域の区域区分は市街化区域と市街化調整区域に分けることが原則だが、すべての区域に定める必要はない
・市街化調整区域は市街化を抑制する区域であり、優先的に市街化する区域ではない
・開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があるまで建築不可
・市街化調整区域内で農業用住宅建築の開発行為は、一定の要件で許可不要の場合もある

問われているポイント

この問題では、開発許可区域内での建築行為の制限について正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 開発区域内は、開発工事完了公告まで建築不可
  • 市街化調整区域は市街化を抑制する区域であり、計画的市街化の優先区域ではない
  • 区域区分は原則として設定されるが、すべての都市計画区域に必須ではない

補足
都市計画法の開発規制や建築制限は、土地活用や建築関連のFP知識として押さえておくべき基本項目です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、都市計画区域の区分や開発行為・建築制限に関する知識が毎回出題されます。

まとめ

  • 開発許可区域内では工事完了公告まで建築不可
  • 市街化調整区域は市街化抑制区域で、優先的に市街化する区域ではない
  • 区域区分は原則設定されるが、すべての都市計画区域に必須ではない
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