FP2級 2024年1月 学科試験|第45問 過去問解説 「建築基準法」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。」です。
防火地域内の耐火建築物であっても、建蔽率制限は適用されます。その他の選択肢は建築基準法の規定に沿った内容です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第45問「建築基準法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
建築基準法における建蔽率・用途地域・斜線制限
・セットバック部分(道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地)は建蔽率算定の敷地面積に算入しない
・敷地が複数用途地域にまたがる場合は、過半の用途地域の規定が適用される
・防火地域内の耐火建築物も建蔽率制限の適用を受ける
・商業地域では北側斜線制限は適用されない
問われているポイント
この問題では、防火地域内の耐火建築物に対する建蔽率制限の適用の有無を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 耐火建築物だからといって建蔽率制限が免除されるわけではない
- 用途地域が複数にまたがる場合の適用は過半数地域の規定に従う
- セットバック部分は建蔽率算定から除外される
補足
建蔽率・用途地域・防火地域の規制は土地利用計画や建築設計の基本知識としてFP試験で頻出です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、建築基準法の建蔽率・用途地域・防火規制・斜線制限に関する知識が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 防火地域内の耐火建築物も建蔽率制限の適用を受ける
- 敷地が複数用途地域にまたがる場合は過半数地域の規定が適用
- セットバック部分は建蔽率算定に算入されない
- 商業地域では北側斜線制限は適用されない