FP2級 2024年1月 学科試験|第46問 過去問解説 「建物の区分所有等に関する法律」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。」です。
建物の区分所有等に関する法律では、共用部分の持分割合は規約で別段の定めをすることが可能です。その他の選択肢は法律の規定に沿った内容です。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第46問「建物の区分所有等に関する法律」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
区分所有法における共用部分・専有部分の取り扱い
・管理者は少なくとも年1回集会を招集する義務がある
・敷地利用権が数人共有の場合、規約に別段の定めがない限り専有部分と分離して処分できない
・共用部分の持分割合は規約で別段の定めをすることが可能
・専有部分が数人共有の場合、議決権行使者を1人定める必要がある
問われているポイント
この問題では、共用部分の持分割合に関して規約で変更できるかどうかを正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 共用部分の持分割合は原則床面積比例ですが、規約で別段の定めが可能
- 敷地利用権や専有部分の共有者間の議決権行使方法も押さえておく
補足
区分所有法はマンション管理や土地・建物の共同所有に関するFP知識として基本頻出項目です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、区分所有法の共用部分・専有部分・議決権・敷地利用権に関する知識が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 共用部分の持分割合は規約で別段の定めが可能
- 管理者は年1回以上の集会招集義務がある
- 敷地利用権や専有部分の共有に関する規定も押さえておく