FP2級 2024年1月 学科試験|第47問 過去問解説 「固定資産税・都市計画税」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は納付しなければならない。」です。
固定資産税は原則としてその年の1月1日時点の所有者に課税されるため、譲受人が納付することはありません。
この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第47問「固定資産税・都市計画税」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
固定資産税・都市計画税の基本
・固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税される
・住宅用地には小規模住宅用地(200㎡以下)で課税標準の1/6の特例がある
・固定資産税の標準税率は1.4%、市町村は条例で変更可能
・都市計画税は原則、市街化区域内の土地・家屋の所有者に課税される
問われているポイント
この問題では、固定資産税の納税義務者が誰か、特例の内容、都市計画税の課税対象を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 固定資産税は譲渡人が課税年度の納税義務を負うのが原則
- 住宅用地の特例(小規模住宅用地1/6)は押さえておく
- 都市計画税は市街化区域が課税対象であることを確認
補足
固定資産税・都市計画税は不動産所有者に関する基本知識としてFP試験で頻出項目です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、固定資産税の課税対象者、課税標準、税率、都市計画税の対象範囲に関する知識が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 固定資産税は1月1日時点の所有者に課税される
- 小規模住宅用地には課税標準の1/6の特例がある
- 都市計画税は原則市街化区域内の土地・家屋に課税される
- 固定資産税・都市計画税の税率は条例で調整可能