FP2級 2024年1月 学科試験|第48問 過去問解説 「土地譲渡所得」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.土地の譲渡に係る所得について、所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。」です。
譲渡所得の短期・長期の判定は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間に基づきます。ここでは短期譲渡の定義自体は正しいですが、問題文の指定により不適切とされています。

この記事では、FP2級学科試験(2024年1月)第48問「土地譲渡所得」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

譲渡所得の基本

・短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下(2023年以降は10年以下の場合は長期か短期で判定が異なる場合あり)
・取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費に算入可
・相続により取得した土地の所有期間は、被相続人の取得時期を引き継ぐ
・仲介手数料など譲渡費用は譲渡所得計算上、必要経費に含まれる

問われているポイント

この問題では、譲渡所得の短期・長期の判定方法、取得費や譲渡費用の取り扱いを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 短期・長期の判定は譲渡年の1月1日時点の所有期間による
  • 取得費不明の場合の5%ルールを覚えておく
  • 相続取得の土地は被相続人の取得時期を引き継ぐ
  • 仲介手数料等の譲渡費用は必ず譲渡所得計算に含める

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、土地・建物の譲渡所得に関する短期・長期判定、取得費・譲渡費用の取り扱いが毎回出題されます。

まとめ

  • 短期・長期譲渡所得の判定は1月1日時点の所有期間で決定
  • 取得費不明の場合は譲渡収入金額の5%を取得費に算入可
  • 相続取得の土地は被相続人の取得時期を引き継ぐ
  • 仲介手数料など譲渡費用は譲渡所得計算に含める
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